個人情報の取扱に関する同意条項
申し込み者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む)は、笠岡信用組合(以下、「当組合」という。)への、全国しんくみ保証株式会社の保証ならびに株式会社オリエントコーポレーションの再保証によるローンの申し込みまたは契約に関して、下記の[個人情報の取扱に関する同意条項]が適用されることに同意します。
第1条(個人情報の利用目的)
申し込み者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、当組合が個人情報の保護に関する法律に基づき、申し込み者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意いたします。
1.【業務内容】
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.【利用目的】
当組合は、当組合および当組合の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦株式会社全銀電子債権ネットワークから委託を受けた業務を遂行するため、および電子記録債権の円滑な流通の確保のため
⑧他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑨申し込み者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑩市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑪ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑫提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑬各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑭組合員資格の確認および管理のため
⑮お客さまの安全および財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映像を利用すること
⑯その他、申し込み者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
3.【機微情報に関わる利用目的】
機微情報(政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する情報)は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年金融庁告示第67号)に掲げる場合を除き、取得、利用、又は第三者提供をいたしません。また、機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則に基づき利用目的が限定されておりますので、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。
4.【個人信用情報に関わる利用目的】
個人信用情報機関から提供を受けた個人信用情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
申し込み者は、本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当組合との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当組合が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意いたします。
①所定の申し込み書に申し込み者が記載した、申し込み者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先情報職歴、資産、負債、収入、支出、家族構成、居住状況、金融機関取引状況等の属性情報、また、本契約後に届け出た属性情報。
②本契約に関する申し込み日、契約日、商品名、借入金額、返済期間、利率、資金使途、融資対象物件情報、資金計画、返済回数、毎月の返済額等の契約情報。
③本契約に関する利用残高、月々の返済状況等の取引状況。
④本契約に関する申し込み者の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、当組合が必要に応じて収集した住民票、登録原票記載事項証明書、公的所得証明書、源泉徴収票、納税証明書、確定申告書、決算関係書類、年金証書、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等の書類及び情報、また、当組合が収集したローン・クレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況等の支払能力判断のための情報。
⑤本契約に関し当組合が徴求した申し込み者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書等に記載された情報等々の本人確認のための情報。
第3条(条項の不同意)
1.当組合は、申し込み者が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部に同意できない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第1条第2項11号および12号に同意しない場合に限り、これを理由に当組合は、本契約をお断りすることはありません。
2.当組合は、申し込み者が第1条第2項11号および12号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第4条(個人情報機関の利用・登録等)
1.申し込み者は、当組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に、申し込み者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合は、当組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。但し、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第47条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意いたします。
2.申し込み者は、下記の個人情報(その履歴含む)が、当組合が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意いたします。
登録情報 |
登録期間 |
全国銀行個人信用情報センター |
株式会社日本信用情報機構 |
氏名、生年月日、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記情報のいずれかが登録されている期間 |
下記情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約内容およびその返済情報(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) |
本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
契約継続中および契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
当組合が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申し込み内容等 |
当該利用日から1年を超えない期間 |
当該照会日から6ヶ月以内 |
債務の支払を延滞した事実 |
- |
契約継続中および契約終了後5年以内 |
不渡情報 |
第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
- |
官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
- |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
登録から5年以内 |
3.申し込み者は、第4条第2項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のため必要な範囲内において、個人信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意いたします。
4.第4条第1項から第3項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名簿は各機関のホームページに掲載されております。 なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当組合ではできません。)
①当組合が加盟する個人信用情報機関(両機関は相互に提携しています。)
全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
TEL 03‐3214‐5020
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
※主に金融機関とその関連会社を加盟会員とする個人信用情報
株式会社日本信用情報機構 http://www.jicc.co.jp/
TEL 0120‐441‐481
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
②当組合が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
株式会社 シー・アイ・シー http://www.cic.co.jp
TEL 0120‐810‐414
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
第5条(契約の不成立)
申し込み者は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第4条に基づき、本契約をした事実に関する個人情報が当組合および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意いたします。
第6条(開示・訂正・窓口等)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条から第27条に規定する開示、訂正等および第4条に規定する利用・停止の手続きについては当組合の支店各窓口に掲示またはホームページに掲載いたします。
第7条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
全国しんくみ保証株式会社にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の利用目的)
申し込み者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、全国しんくみ保証株式会社(以下「当保証会社」という)が個人情報の保護に関する法律に基づき、申し込み者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意いたします。
1.【業務内容】
保証業務およびこれらに付随する業務
2.【利用目的】
保証取引の継続的な管理、法令等や契約上の権利の行使や業務の履行、その他保証取引が円滑に履行されるため。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
申し込み者は、本契約(本申し込みを含む。以下同じ)の与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当保証会社が保護措置を講じた上で取得、保有、利用すること同意いたします。
①所定の申し込み書に申し込み者が記載した、申し込み者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先、家族構成、居住状況等の属性情報
②本契約に関する申し込み日、契約日、商品名、借入金額、返済期間、利率、保証料、毎月の返済額等の契約情報
③本契約に関する利用残高、未収日数、未収利息等の保証債務履行のための情報
④本契約に関し、申し込み者が申告した申し込み者の資産、負債、収入、支出および笠岡信用組合以下「当組合」という)との取引状況、当組合が収集したローン・クレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況等の情報
第3条(個人情報の提供)
申し込み者は、株式会社オリエントコーポレーションに与信後の管理(契約管理および代弁管理等)のために必要な範囲で、当保証会社の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
第4条(開示・訂正・窓口等)
個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等の手続きについては当保証会社の本店に掲示いたします。
【お問合せ窓口】全国しんくみ保証株式会社 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5
TEL 03-3567-9111
第5条(条件の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
Webバンクローン『奨学ローン』規約規程
第1条(契約の成立)
本ローン契約(以下「本契約」という)は、表記信用組合(以下「金融機関」という)が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.据置期間中
据置期間中は利払いのみとします。
2.据置なし又は据置期間後
①借主は、元利金の返済のため、毎月の表記返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「 各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。 以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
②金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
③借主が各返済日の翌日以降に当該月の元利金返済額を返済用預金口座に入金しても、当該返済日にかかる返済に関しては、返済用預金口座からの払戻しによる自動支払いはできないものとします。
第3条(繰上返済)
1.借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。
2.借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金融機関へ通知するものとします。
3.借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
4.借主は、繰上返済をする場合、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
5.一部繰上返済をする場合には、前4項による他、下表の通り取扱うものとします。
|
毎月返済のみ |
半年毎の増額返済併用 |
繰上返済できる金額 |
繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
下記の①と②の合計額
①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年毎増額返済元金 |
返済期日の繰上げ |
返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。 |
第4条(期限前の全額返済義務)
1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。(1)借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。(3)借主が支払いを停止したとき。(4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。(5)借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。(6)借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立 を受けもしくは自ら申立たとき。
2.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。(1)借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。(2)借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。(3)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第5条の1(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365 日とし、日割りで計算します。
第5条の2(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 7 日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第6条(債務の返済等に充当する順序)
1.金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。
4.第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第7条(担保)
借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金融機関に通知するものとし、金融機関から請求があったときは、直ちに金融機関の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(代り証書等の差入れ)
借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第9条(印鑑照合)
金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
第10条(届出事項)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、直ちに金融機関に書面で届出るものとします。尚、借主は、金融機関が当該変更事項を全国しんくみ保証株式会社及び株式会社オリエントコーポレーションに通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.借主は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第11条(成年後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
第12条(費用の負担)
本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第13条(公正証書作成義務)
借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第14条(報告及び調査)
1.借主及び連帯保証人は、金融機関から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
2.借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。(1)暴力的な要求行為。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
第16条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利又は順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
6.金融機関が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。
第17条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主及び 連帯保証人の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(契約の変更)
1.金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
2. 前項にかかわらず、金融機関は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。
保証委託約款・再保証委託約款
申し込み者は、次の各条項を承認の上、申し込み者が表記信用組合(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」 という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、全国しんくみ保証株式会社(以下「保証会社」という)に委託し、さらに申し込み者が保証会社に対して負担する求償債務の連帯保証を株式会社オリエントコーポレーション(以下「再保証会社」という)に委託します。
第1条(保証委託)
1.申し込み者は、金銭消費貸借契約に基づき申し込み者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に、さらに申し込み者が保証会社に対して負担する求償債務の連帯保証を再保証会社に委託します。
2.前項の保証会社及び再保証会社の連帯保証は、保証会社及び再保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社及び再保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間及び保証会社・再保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払及び返還等)
1.申し込み者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申し込み者は、保証委託・再保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
2.申し込み者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額を繰上返済したときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申し込み者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
3.申し込み者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.申し込み者は、申し込み者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申し込み者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部 又は一部を履行することに同意します。
2.前項による保証会社の保証債務の履行後、再保証会社が保証会社から保証債務の履行を求められたときは、再保証会社が申し込み者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、保証会社に対し保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
3.申し込み者は、保証会社及び再保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申し込み者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約及び本再保証委託契約以下 、総称し 「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
1.保証会社又は再保証会社は、申し込み者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
①差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
②自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
③担保物件が滅失したとき。
④被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
⑤金融機関、保証会社又は再保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑥第10 条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑦保証会社又は再保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申し込み者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社又は再保証会社において申し込み者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
⑧前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申し込み者は、保証会社又は再保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)
申し込み者は、保証会社又は再保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社又は再保証会社に弁済し ます。
第6条(返済の充当順序)
申し込み者及び連帯保証人は、保証会社又は再保証会社に対する弁済額が保証会社又は再保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社又は再保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申し込み者又は連帯保証人について、保証会社又は再保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第7条(担保の提供)
申し込み者は、申し込み者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社及び再保証会社に通知するものとし、保証会社及び再保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社及び再保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(住所の変更等)
1.申し込み者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申し込み者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社又は再保証会社に通知し、保証会社又は再保証会社の指示に従います。
2.申し込み者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社又は再保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社又は再保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第9条(調査及び通知)
1.申し込み者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社又は再保証会社から情報の提供を 求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申し込み者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は再保証会社もしくは保証会社又は再保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.申し込み者及び連帯保証人は、申し込み者(申し込み者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員又は経営に実質的に 関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申し込み者又は連帯保証人は、自ら(申し込み者が法人にあってはその代表者を含む又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社及び再保証会社の信用を毀損し、又は保証会社及び再保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.申し込み者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは 第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社及び再保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社及び再保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申し込み者又は連帯保証人は、申し込み者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社及び再保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申し込み者は、保証会社又は再保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3 条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。尚、以上の費用の支払いは保証会社又は再保証会社の所定の方法に従うこととします。
第12条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申し込み者が本契約によって負担する一切の債務について、申し込み者と連帯して債務履行の責を負います。
2.金融機関又は保証会社もしくは再保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社もしくは再保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社又は再保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社又は再保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
①連帯保証人は、保証会社又は再保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社又は再保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社及び再保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
②保証会社又は再保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社又は再保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
③連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社又は再保証会社に対して何らの求償をしません。
4.保証会社又は再保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申し込み者に対してもその効力が生じるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
申し込み者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申し込み者及び連帯保証人の住所地、金融機関又は保証会社並びに再保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第14条(契約の変更)
保証会社又は再保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申し込み者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
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私は、「外国政府等において重要な地位を占める者(過去において該当する場合も含みます)またはその家族」に該当しません。
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